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不動産用語集

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宅地建物取引主任者

読み方 :
たくちたてものとりひきしゅにんしゃ

用語の解説

宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者証の交付を受けた有資格者をいいます。
資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、さらに宅地建物取引主任者証の交付を受けます。登録を受けるには、宅地建物取引に関し2年以上の実務経験を有する者、又は国土交通大臣が認めた者でなければなりません。
宅地建物取引主任者証の有効期間は5年で、更新には、都道府県知事が指定する講習を受講する必要があります。
宅地建物取引主任者は以下の業務を独占的に行います。

  • 取引の当事者に対する重要事項の説明
  • 重要事項説明書の内容確認と記名押印
  • 「契約書」の内容確認と記名押印
宅地建物取引業者は、事務所ごとに一定数の宅地建物取引主任者を置くことが義務づけられています。

情報更新日:2007-07-30

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